top of page
執筆者の写真WKA 株式会社

経営におけるリスク管理指南①「個別労働紛争を未然に防ぐには」

御社の経営におけるリスク管理は万全ですか?

一口にリスク管理と言っても、どこまでの範囲をカバーすればいいのか、不明瞭な点が多い経営者の方も多いかと思います。


今回取り上げるのは労働紛争について。





厚生労働省は労働紛争を未然に防ぐため、個別労働紛争解決制度を施行し、相談に乗っていますが、令和3度(令和5年1月18日現在において最新)の発表によると、「総合労働相談件数は124万2,579件で、14年連続で100万件を超え、高止まり」という状態です。


この相談数が全て、労働紛争に発展していたらと考えると恐ろしいですね。


特に、①民間団体や一部の弁護士による訴訟意識の刷り込み、②ネットの普及による情報へのアクセスの容易さから民事上の個別労働紛争の相談件数は、86,034件(前年度比8.6%増)で10年連続最多*となっています。


【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】

個別労働紛争の主な相談内容のトップは群を抜いて「いじめ・嫌がらせ」です。訴訟の内容を細分化し、経営者にとって心にとどめておきたいカテゴリーをピックアップすると下記となります。


■訴訟のカテゴリー

・各種ハラスメント

・過重労働・過労死

・メンタルヘルス関連

・残業代未払い

・不当解雇

・事故・ケガ


そして、その潜在要因は下記と考えられます。


■潜在要因

 「安全配慮義務」や「職場環境に対する配慮義務」が不足している。


この潜在要因に着目し、メスを入れてこそ、リスク管理の行き届いた経営が可能となります。


経営とは規則やルールを設け、実態と照らし合わせながら行うものですから、実態(労働紛争に着目するなら経営上起こる従業員の行動)がルールに則っているか、常に自社の状態を注視、アップデートしていく必要があります。ここでルール違反が見つかった場合には、労働紛争を未然に防ぐため、規定の見直しや労務管理を徹底していく必要がでてくるのですね。



弊社では、経営者の目線から労務アドバイスを行ったり、労務管理のスペシャリストである社労士先生方を通じて各種サービスを提供しておりますので、不安に思われた方はぜひお気軽にお問合せからご連絡くださいね!


次回は、弊社の専門分野である訴訟リスクをメンタルヘルスの観点から解説していきます。

閲覧数:31回0件のコメント

Comments


bottom of page